英最高裁、「SALEFORM 2012」第14条に基づく買主の適法解除で差額損害の請求を認める
英国最高裁判所は、Norwegian Saleform 2012(SALEFORM 2012)の第14条に基づき買主が適法に契約を解除した場合、売主の「立証された過失」により(1)引渡しのための準備就緒通知(NOR)が出されない、または(2)延長後の解除期日までに適法な船舶権利移転を完了できなかったとき、買主が差額損害(loss of bargain damages)を請求できると判断した。これは、契約終了時点の市場価格と契約価格の差額を回収できることを意味し、売主の根本的(repudiatory)違反を別途立証する必要はない。最高裁は、上訴裁判所が仲裁判断を復活させた判断を支持し、買主にUSD1,850,000の差額損害を認めた。対象は海事契約法上の判断であり、特定の上場企業や取引可能な伝統的金融資産には関係しない。